(名称)
第 1 条 この会は、木津川市文化協会(以下「本会」という。)と称する。
(事務局の所在地)
第 2 条 本会の事務局は、木津川市教育委員会内に置く。
(目的)
第 3 条 本会は、文化芸術活動を通じて、文化団体の親睦・交流を深めるとともに、木津川市の文化の発展と住みよいまちづくりに寄与することを目的とする。
(事業)
第 4 条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)文化芸術活動を行う市民相互の交流に関する事業
(2)研修会・講演会・発表会・展示会等に関する事業
(3)文化団体の育成及び連絡調整に関する事業
(4)郷土の文化・歴史の調査・研究と伝承に関する事業
(5)地域の文化活動への支援に関する事業
(6)その他、必要な事業に関すること
(組織)
第 5 条 本会は、木津川市内在住・在勤者を主体とし、第3条の目的に賛同する文化芸術団体及び個人をもって組織する。
(入退会)
第 6 条 加入希望団体及び個人は、加入申請書を事務局に提出し、執行役員会・理事会において、出席者の過半数以上の賛同を得れば加入することができる。
2 諸事情により退会せざるを得ない場合は、退会届を事務局に提出し、退会することができる。
3 次の各号の一に該当するものがある時は、本部役員会・理事会において出席者の過半数以上の同意を得れば退会させることができる。
(1)本会の主旨と著しく異なる活動を行なったとき。
(2)本会に多大な損害を与えたとき。
(3)本会にふさわしくない言動を行なったとき。
(役員)
第 7 条 本会に次の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副会長 4名
(3)会 計 2名
(4)幹 事 4名
(5)理 事 28名
(6)会計監査 2名
(役員の任期)
第 8 条 役員の任期は2年とする。但し、再選は妨げない。
2 役員に欠員が生じた場合の補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は任期満了後も後任の役員が就任するまではその職務を行う。
(役員の任務)
第 9 条 役員の任務は、次のとおりとする。
(1)会長は、本会を代表し、会務を総括する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長の事故あるときはその職務を代行する。
(3)会計は、会計事務を処理する。
(4)幹事は、庶務事務を処理する。
(5)理事は、会長・副会長・会計・幹事とともに理事会を構成し、会務を執行する。
(6)会計監査は、会計を監査する。
(役員の選出)
第10条 会長・副会長・会計・庶務・会計監査は、総会において選出し、理事は各部から推薦を得て会長が委嘱する。
(会議)
第11条 会議は、総会及び執行役員会・理事会とし、いずれも会長がこれを召集する。
2 総会は役員及び代議員により構成し、年1回とする。ただし、必要により臨時総会を開催することができる。
3 総会は次に定める事項を審議又は議決する。
(1)会則の改廃に関する事項
(2)役員の選出に関する事項
(3)事業計画に関する事項
(4)予算・決算に関する事項
(5)その他、特に会長が必要と認めた事項
4 執行役員会は会長・副会長・会計・幹事をもって構成し、必要に応じて開催する。
5 理事会は、本部役員及び理事をもって構成し、必要に応じて開催する。
6 総会は、代議員の過半数以上の出席(委任状を含む)をもって成立し、議事の議決は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。代議員は、各加入団体の会員数20名以内を1名、21名以上を2名とする。
7 理事会の議事の議決は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(経費)
第12条 本会の経費は、会費・委託金・助成金・寄付金・その他による。
2 会費については、別に規則をもって定める。
(会計年度)
第13条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
(その他)
第14条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
(附則)
1 本規約は、平成20年6月15日より施行する。
2 本規約は、平成22年7月18日より施行する。
3 本規約は、平成24年4月22日より施行する。 |